<申請はお早めに!>要介護、要支援認定は1か月以上かかることも

 被保険者が、介護保険の給付を受けるためには、市区町村において、要介護または要支援の認定を受ける必要があります。この認定が下りて介護保険が使えるようになるまで、1か月以上かかることもありますので早めに準備しておきましょう。

要介護状態、要支援状態とは

 身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本動作について一定の期間(原則として6か月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態を「要介護状態」といい、この状態にある被保険者を「要介護者」といいます。

 また、要介護者とは認められないまでも、身体上又は精神上の障害があるために、一定の期間(原則として6か月)にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態を「要介護状態となる恐れがある状態=要支援状態」いい、この状態にある被保険者を「要支援者」といいます。

 要介護状態は1~5、要支援状態は1~2の区分があり、それぞれの区分に応じて、1か月あたりの給付限度額(区分支給限度基準額)が設定されています。

介護認定の手順について

 次に介護認定の手順ですが、最初に被保険者の申請が必要です。申請は、市区町村窓口や地域包括支援センターで受付けており、本人が来所できない場合は、親族などによる申請代行もできます。(被保険者の手続きは、原則この申請だけでOKです。)

 その申請に基づき市区町村が被保険者の心身の状況を訪問調査するとともに、主治医の意見を聞いて、コンピューターによる判定を行います(一次判定)。その判定内容等を介護認定審査会に通知し、それを受けて、介護認定審査会は、審査および必要な修正を行い、最終的な判定を行います。(二次判定)

 その判定結果が、市区町村経由で、被保険者に通知されることになります。もし、市区町村の認定結果に不服がある場合は、都道府県に置かれている介護保険審査会に対して審査請求することもできます。

 この認定については、原則として30日以内に行うこととされていますが、実際には、主治医意見書の遅れや、認定調査に日数を要するなどの理由により、それ以上かかることも少なくありませんので注意が必要です。

介護認定の有効期間について

 また、要介護、要支援認定の有効期間は、原則として6か月間とされていますが(有効期間満了の60日前には更新申請の通知が届きます)、心身の状態が悪化または回復し、現に受けている要介護、要支援状態区分に該当しなくなったときは、区分の変更を申請することもできます。

 ちなみに、認定の効力は申請日にさかのぼりますので、緊急に保険給付を受ける必要がある場合等で、認定結果の通知を待たずに介護保険サービスを利用することも可能ですが、認定がおりなかったり、区分支給限度基準額を超えて利用した分については、全額自己負担になりますので注意が必要です。

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