<医療費が高額になった!>後期高齢者医療制度における高額療養費について

 1か月間の医療費の自己負担額が高額になった場合には、それを補填する目的で後期高齢者医療制度において「高額療養費」という制度があります。所得別に上限を設けて、それ以上の自己負担については、払い戻される制度です。上手に利用して、高齢になると嵩んでくる医療費を節約しましょう。

 なお、各表の「被保険者の所得」の年収は、あくまで目安です。

算定方法について

  1. 外来分の自己負担額を、「受診者、通院、入院」別に、個人単位で合算します。
  2. 外来(個人ごと)の1か月間の自己負担限度額を、表-2より計算します。
  3. 1.の自己負担額から、2.の自己負担限度額を差し引き、外来(個人ごと)での支給額を計算します。
  4. 1.の自己負担額から3.の支給額を差し引いた後のなお残る外来分の自己負担額と入院分の自己負担額を世帯単位で合算します。
  5. 入院、外来(世帯ごと)の自己負担限度額を、表-1,表-2より計算します。
  6. 4.の合算した自己負担額から、5.の自己負担限度額を差し引き、入院、外来(世帯ごと)の支給額を計算します。
  7. 3.の支給額と6.の支給額を合算した額が、世帯全体の支給額となります。

(表-1)

被保険者の所得(年収) 外来,入院(世帯ごと)(単位:円)    多数該当(※1)
約1,160万円以上 252,600×(総医療費-842,000)×1%140,100円
約770~約1,160万円 167,400×(総医療費-558,000)×1%93,000円
約370~約770万円 80,100×(総医療費-267,000)×1%44,000円

(表-2)

標準報酬月額等(年収)外来(個人ごと) 外来,入院(世帯ごと)
約370万円以下18,000円(※2)  57,600円(※2)
住民税非課税者 8,000円     24,600円
住民税非課税者(※3) 8,000円     15,000円

支払方法について

 原則として、現物給付となりますが、そのためには、事前に「限度額適用認定申請書」(※4)を病院等に提出して、「限度額適用認定証」の発行を受けておく必要があります。

 この「限度額適用認定証」を保険医療機関の窓口で提示して、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を支払うことにより現物給付として処理されます。(1か月ごと)

 ちなみに、自己負担限度額を超える分については、保健医療機関が診療報酬と合算して、保険者に請求することになります。

注釈(補足説明)

 (※1)直近の12か月間に、3回以上高額療養費の対象となった場合の4回目以降が、多数該当の対象となります。

 (※2)多数該当の場合は、44,400円となります。

 (※3)住民税非課税者に加えて、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から、必要経費・控除額を除いた後の収入がない場合が該当となります。

 (※4)市町村民税が非課税の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の提出となります。

コメント