老齢年金生活者支援給付金とは、年金を含めても所得が低く経済的な援助を必要としている方に対して、年金に上乗せして支給する制度です。(令和元年10月1日から施行)
支給要件について
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計が政令で定める額※以下であること。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
※令和5年10月現在 878,900円(なお、778,900円超え878,900円以下である場合は補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます)
上記要件を満たしていても、下記のいずれかの要件に該当する場合は支給されません。
- 日本国内に住所がない場合
- 老齢基礎年金の支給が全額停止されている場合
- 刑事施設、労役場その他これらに準じる施設に拘禁されている場合
給付額について
(1)保険料納付済み期間の場合
給付額(月額)=5,140円※×保険料納付済み期間(月数)/480月
※令和5年度額(毎年、物価変動に応じて改定される)
(2)保険料免除期間の場合
給付額(月額)=10,802円※×保険料納付済み期間(月数)/480月
※令和5年度額(毎年、物価変動に応じて改定される) また、保険料4分の1免除期間の場合は5,401円となる
請求手続きについて
厚生年金に加入歴のある方は年金事務所、国民年金のみの方は市区町村役場に年金生活者支援給付金請求書を提出します。
また、支給決定した翌年度から新たに手続きをする必要はありませんが、支給要件を満たさなくなった場合は不該当通知書が送付されますので、次年度以降に給付を希望する場合は再度申請が必要となります。
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