老齢厚生年金および老齢基礎年金は、老後の生活設計の要となる重要なものです。受給方法について、ざっと確認しておきましょう。
年金の支払い期月について
年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、および12月の偶数月の6回に分けて、それぞれ支給月以前の2か月分が支払われることになっています。支給日は、支給月の15日です(その日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その日の前の平日となります)
また、初めて年金の支払いを受けたときや年金の額が改訂されたときは、支払期月でないときでも年金が支払われることがあります。
年金の支給額について
支給額は、年金決定通知書または支給額変更通知書に記載されている支払年金額(支給停止の額を控除した年金額)の6分の1となります。
この場合、各支払期ごとに受ける支払額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨て、切り捨てた端数の合計額を2月の支払期に加算して支払います。(端数の合計額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます)
ちなみに、受給権者が2人以上いる遺族厚生年金または遺族基礎年金の場合の1円未満の端数処理は、受給権者の数で除して受給権者1人あたりの年金額を算出した後に行うことになっています。
年金の受給方法について
年金の支払いは、郵便局または銀行、信用金庫や一部の農協等の金融機関で行われます。(郵便局の場合は、日本年金機構から送られてくる年金送金通知書と交換で現金を受け取るか、本人の郵便貯金口座に振り込まれることになっています)
なお、支払われる年金額(年額)が108万円(65歳以上の場合は158万円)以上の老齢年金給付については所得税がかかる場合がありますのでご注意ください。
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