<特別療養費の受給期限に注意!>日雇特例被保険者の方は忘れずに手続きを

 日雇特例被保険者が健康保険で療養の給付または家族療養費の支給を受けるためには、初めて療養の給付等を受ける日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上、または、その月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていることが必要とされています。

 したがって、初めて被保険者となったような場合は、当初の2か月間は保険給付を受けることができないことになります。

 そこで、このような事態に対応するため、「特別療養費」の制度が設けられています。

特別療養費の支給を請求できる方

 この「特別療養費」の支給を請求できる方は以下のとおりです。

 (1)初めて、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた。

 (2)2か月間に通算して26日分以上、または、6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるようになった月に、日雇特例被保険者手帳に健康保険印紙を貼る余白がなくなった。

 (3)2か月間に通算して26日分以上、または、6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されるようになった月の翌月中に、日雇特例被保険者手帳を返納した後、初めて日雇特例被保険者手帳の交付を受けた。

 (4)以前に交付を受けた日雇特例被保険者手帳に、健康保険印紙を貼る余白が亡くなった日に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた。

 (5)日雇特例被保険者手帳を返納した日から起算して1年以上経過した後に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた。

特別療養費の受給期限

 また、特別療養費の支給を受けることができる期間は、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた方は2か月)までとされています。

 該当する方は忘れずに、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた年金事務所(指定市町村)で、特別療養費の受給票の交付を受けておきましょう。(この受給票を、医療機関の窓口に提出することにより、給付を受けることができます。)

特別療養費の支給を受けれない場合

 ちなみに、以下の場合は期間内であっても、特別療養費の支給は受けれません。

  • その傷病について本来の療養の給付を受けられるとき
  • 日雇特例被保険者手帳を返納したとき
  • 適用除外の承認を受けた場合

まとめ

 以上、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3か月(月の初日に、日雇特例被保険者手帳の交付を受けた方は2か月)を経過すると、特別療養費は受給できなくなりますので、受給を予定されている方は、忘れずに手続きをしておきましょう。

 

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