一般の被保険者と同様に日雇特例被保険者にも傷病手当金の制度はあります。ただし、一般の被保険者とは、内容が大きく異なっていますのでしっかり確認しておきましょう。
受給要件について
- 療養の給付を受けていること(この場合、日雇特例被保険者として療養の給付が受けられない時も、療養の給付があったとみなされます)
- その療養のために労務が不能であること
- 賃金の支払いが無いこと
- その他(雇用保険法による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと)
支給額について
支給額は、標準賃金日額(賃金日額の等級に応じて第1級~第11級に区分されています)の各月ごとの合算額のうち最大のものの45分の1に相当する額です。
- 最初に療養の給付を受けた日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上の保険料が納付されている場合 → 保険料の納付された日にかかる標準報酬月額の各月ごとの合算額のうち、最大のものの45分の1
- 最初に療養の給付を受けた日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されている場合 → 保険料の納付された日にかかる標準報酬月額の各月ごとの合算額のうち、最大のものの45分の1
- 1.および2.のいずれにも該当する場合は、いずれか高い額とする
支給期間について
支給期間は、同一傷病およびこれによって発した疾病について、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から支給され、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病については1年6か月)まで支給されます。
ただし、令和4年1月の改正対象ではないため、支給期間の通算はおこなわれません。(つまり、受給開始後、一時的回復等で支給を受けなかった期間も受給期間に含まれます)
併給調整について
傷病手当金と賃金、障害厚生年金、障害手当金、老齢退職年金、休職給等との調整については、一般の被保険者と同様となります。
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