<該当の方、必見!>高年齢雇用継続給付と特別支給の老齢厚生年金との支給調整について

 在職中の老齢厚生年金は、在職老齢年金制度により支給調整されるのは、皆様、よくご存じとは思いますが、実は雇用保険の高年齢雇用継続給付によっても支給調整されます。

 この制度は、あまり知られてないようですので、ここで簡単に解説しておきます。

高年齢雇用継続給付とは

 雇用保険の高年齢雇用継続給付とは、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった場合に、最高で賃金額の15%に相当する額を支給するもので、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。

 60歳から65歳になるまでの間、厚生年金の被保険者が特別支給の老齢厚生年金を受給している場合、在職老齢年金制度により年金額が支給調整されますが、さらに雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給できる場合は、高年齢雇用継続給付との支給調整がおこなわれます。

 高年齢雇用継続給付との支給調整は、標準報酬月額に対して行われます。なお、標準報酬月額は賞与を含みません。これは、高年齢雇用継続給付が賃金月額に対して支給される給付であるためによるものです。

支給停止額の計算式

 具体的には、下記の計算式によって計算された額が年金から支給停止されます。

 (1)標準報酬月額が、みなし賃金月額(※1)の61%未満のとき

  支給停止額=標準報酬月額×0.06

 (2)標準報酬月額が、みなし賃金月額の61%以上75%未満のとき

  支給停止額=標準報酬月額×(A-(B+C))/B×0.4

   A: みなし賃金月額×0.75 B: 標準報酬月額 C: (A-B)×4.85/14

 (3)標準報酬月額と高年齢雇用継続給付金の合計額が支給限度額を超えるとき

  支給停止額=(支給限度額(※2)-標準報酬月額)×0.4

 以上、標準報酬月に対する減額率は、みなし賃金月額の61%未満の時に最高の6%、以降、徐々に逓減して、75%以上の時は最低の0%となります。(代表値による推移は以下のとおりです)

 61%未満 6% > 65% 04% > 70% 1.9% > 75%以上 0%

 なお、標準報酬月額と高年齢雇用継続給付金の合計額が支給限度額を超えるときは、標準報酬月額を超えた額の40%と大幅に減額されますのでご注意ください

注釈(用語の解説)

(※1)みなし賃金月額: 60歳までの6か月間(60歳到達時に退職している場合は、離職前の直近6か月)に支払われた賃金総額を6で除した額

(※2)支払限度額: 370,452円(令和5年8月1日より)

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