遺族厚生年金がもらえる遺族の範囲について、その時になって「こんなはずではなかった」と悔やまないように確認しておきましょう。
遺族厚生年金がもらえる遺族とは
遺族厚生年金がもらえる遺族とは、被保険者または被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、祖父母です。(生計維持とは、生計を同じくしていることで、かつ前年の収入が850万円未満または所得が650万円未満を満たす必要があります。)
これには、優先順位がありまして
優先順位(第1順位)
(1)第1順位は、配偶者と子です。(ただし、子と夫には条件があります。)
子は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または、国民年金で定める1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子」で、婚姻をしていないこと。
夫は、55歳以上であること。(ただし、遺族基礎年金を受給できる夫を除き、支給は60歳からとなります。)
なお、配偶者と子は、同順位となりますが、実際に年金を受けるのは配偶者が優先して、配偶者が年金を受けている間、子の支給は停止となります。
ここのところ、少し分かりずらいので、優先順位順に列挙しますと
- 子のある妻
- 子のある55歳以上の夫
- 子
- 子のない妻
- 子のない55歳以上の夫
となります
優先順位(第2順位以下)
(2)第2順位は、父母です。(ただし、条件があります。)
55歳以上であること。(ただし、支給は60歳からとなります。)
(3)第3順位は、孫です。(ただし、条件があります。)
「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または、国民年金で定める1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子」で、婚姻をしていないこと。
(4)第4順位は、祖父母です。(ただし、条件があります。)
55歳以上であること。(ただし、支給は60歳からとなります。)
以上、要件に該当する方は、遺族厚生年金の支給対象となりますので、忘れずに請求しておきましょう。
コメント