障害厚生年金、障害基礎年金の受給額について

障害厚生年金の額について

 障害厚生年金の額は、障害の等級に応じて次のとおり計算されます。

  1.  障害厚生年金(1級)… 報酬比例の年金額 × 100分の125 + 配偶者加給年金額
  2.  障害厚生年金(2級)… 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額
  3.  障害厚生年金(3級)… 報酬比例の年金額

 報酬比例の年金額は、老齢厚生年金の年金額と同様に計算した額です。ただし、乗率の1000分の7.125または1000分の5.481は定率であり、老齢厚生年金のように生年月日による読み替えはありません。

最低保証について

 被保険者期間の月数が300に満たない時は、平成15年3月以前の期間と平成15年4月以降の期間について、それぞれの期間について年金額を計算し、これらを合算した額を全体の被保険者期間の月数で除して得た額に300を乗じて計算します。

 国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が、障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、障害厚生年金は障害基礎年金(2級)の額に4分の3を乗じて得た額となります。

加給年金額の加算について

 障害厚生年金(1級、2級)の受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。

 なお、平成23年4月1日以降は、受給権を取得した日の翌日以後に生計を維持する65歳未満の配偶者を有することとなった場合にも加給年金額が加算されます。

障害基礎年金の額について

 1級または2級の厚生年金を受けられる者は、同時に国民年金の障害基礎年金も受けられます。障害基礎年金の年金額は次のようになっています。

  1.  障害基礎年金(1級) … 2級の年金額 × 100分の125 + 子の加算
  2.  障害基礎年金(2級) … 780,900 × 改定率 + 子の加算

 障害基礎年金の受給権者に生計を維持されている、次のいずれかに該当する子がいるときは、

  1. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  2. 20歳未満であって障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある子

 子の人数に応じて、以下の加算が行われます。

  1.  1人目・2人目につき、各224,700円×改定率
  2.  3人目以降の子につき、各74,900円×改定率

 なお、障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以降に生計を維持する子を有するに至ったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額を改定します。

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