<該当者必見!>特別障害給付金制度について理解しておこう

特別障害給付金とは

 国民年金が強制加入ではなく任意加入とされていた当時、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給していない障害者の方を対象として、「特別障害給付金制度」が平成17年4月に創設されました。

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情を鑑み配慮した福祉的措置です。

 また、申請することにより国民年金の保険料が全額または半額免除となる措置もあります。(この場合、本人、世帯主、配偶者の所得要件は問われません)

支給対象者について

 (1)平成3年3月以前に、国民年金の任意加入対象であった、下記の昼間部に在学していた学生(ただし、定時制、夜間部、通信制は除きます)

  1. 大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
  2. 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記1.に加えて、専修学校および一部の各種学校

 (2)昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入者であった、下記に該当する被用者等の配偶者

  1. 被用者年金制度(厚生年金、共済組合等)の加入者の配偶者
  2. 上記1.の老齢給付受給権者および受給資格期間満了者(通算老齢年金、通算退職年金を除く)の配偶者
  3. 上記1.の障害年金受給者の配偶者
  4. 国会議員の配偶者
  5. 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

支給要件について

 以下のいずれにも該当する者が、65歳に達する日の前日までに、障害状態となり、請求した場合に支給されます。

  1. 任意加入していなかった期間内に初診日がある
  2. 現在、障害基礎年金(1級、2級)相当の障害の状態にある

支給額について

 支給額は、障害の程度に応じて以下のとおり支給されます。(令和5年度、基本月額)なお、支給額は前年の消費者物価指数に応じて毎年度自動的に改定されます。

  1. 障害基礎年金(1級相当)の該当者: 53,650円(下記、2級の1.25倍となります)
  2. 障害基礎年金(2級相当)の該当者: 42,920円

 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給が開始され、支払いは、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)で、前月までの分が支給されます。

支給制限について

 (1)受給者本人の前年の所得が4,721,000円を超える場合は、給付金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。(支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分までです)

 (2)老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合には、その受給額分を差し引いた額が特別障害給付金として支給されます。なお、老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。

 (3)経過的福祉手当を受給している方に、特別障害給付金が支給されると、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。

 

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