<デメリット有り>老齢厚生年金の支給繰下げは慎重に!

 繰下げ支給の老齢厚生年金の受給を検討されている方もいらっしゃると思いますが、年金額が増額される反面、加給年金が支給停止されるなどデメリットも存在します。あとで、後悔しないように、繰下げをするかどうか、慎重な検討が必要となってきます。

繰下げ支給の老齢厚生年金について

 老齢厚生年金は65歳で受け取らず、66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。これを、繰り下げ支給の老齢厚生年金といいます。

 ただし、昭和27年4月1日以前生まれ(または、平成29年3月31日以前に老齢厚生(基礎)年金を受け取る権利が発生している方)は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。

 また、次の場合は、繰下げ支給の申し出をすることができません。

  1. 老齢厚生年金の受給権を取得した当時に、他の年金たる保険給付(障害、遺族厚生年金のこと)、国民年金法による年金たる給付(老齢基礎年金、付加年金および障害基礎年金を除く)、他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く)の受給権者であったとき
  2. 老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において、1.の受給権者となったとき

繰下げ加算額について

 支給繰下げの申し出をした方に支給する老齢厚生年金の額は、「老齢厚生年金の支給停止額を控除した額(繰下げ対象額)と経過的加算額を合算した額」に増額率(繰下げ月数に0.7を乗じて得た率)を乗じて得た額が加算されます。(繰下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません)

 つまり、66歳に達した日以降であれば、老齢厚生年金の繰下げの申出ができ、下記の計算式のとおり、増額の年金を受け取ることができます。

 繰下げ加算額 =(繰下げ対象額+経過的加算額)× 増額率

  • 繰下げ対象額: 在職老齢年金で支給停止されていない報酬比例部分
  • 増額率: 繰下げ月数 × 0.07

 ちなみに、66歳以降であれば、「繰下げによる増額された年金を請求」または「増額のない年金をさかのぼって受給」のどちらでも選択可能となります。

加給年金を受けれる場合

 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あり、65歳未満の配偶者がいる場合、65歳より加給年金を受け取れる場合がありますが、

 ここで、注意が必要なのは、加給年金は繰下げしても増額されないということです。また、繰り下げ待機期間中は、加給年金部分のみを受け取ることはできません。

 そのため、65歳から老齢厚生年金を受け取るか、繰り下げして先延ばしにするか、慎重に検討する必要があります。

共済組合等からも老齢厚生年金(退職共済年金)を受給できる場合

 この場合、日本年金機構から支給される老齢厚生年金と同時に繰下げ請求する必要があります。また、共済組合等と日本年金機構とで繰下げの申し出をおこなった日が異なる場合は、先に申し出をした日に、両方の老齢厚生年金を繰下げることになります。

 また、すでに共済組合等から支給される老齢厚生年金(退職共済年金)を65歳から受給している場合は、日本年金機構から支給される老齢厚生年金の繰下げ請求はできません。

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