失業等による国民年金の保険料特例免除について

 不景気の折、失業してしまうと、今までの厚生年金から外れて、国民年金の第1号被保険者として60歳まで強制加入となるため、国民年金の保険料が重くのしかかってきます。

 申請免除という制度もありますが、申請者、配偶者および世帯主の前年所得で判断されるため、申請者の前年所得が多い場合は免除を受けられないということになってしまいます。

 何か救済制度はないものでしょうか? いいえ、あります。

特例免除の要件について

 失業等の場合には、本人の前年所得にかかわらず、保険料免除を受けられる制度があります。申請する年度、およびその前年度において退職(失業)の事実がある場合は、申請者の所得要件は除外されます。

 配偶者と世帯主の所得のみで所得要件を満たしたならば、「退職した日(離職日の翌日)の前月~退職した年の翌々年6月まで」免除を受けることができます。

 なお、障害年金(1級、2級)を受けている方や、生活保護法による生活扶助を受けている方は、「法定免除」となりますので、別途届け出が必要となります。

 また、以下の方は、別途、免除または納付猶予となる可能性があります。

  1. 生活保護法により、生活扶助以外の扶助で、厚生労働省で定めるものを受けている方は、免除、納付猶予に該当する場合があります。
  2. 震災、風水害等の被災者は、所得に関係なく、免除、納付猶予に該当する場合があります。

申請方法について

 申請方法としましては、失業がわかるものとして、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピーを添付して、住民票のある市区町村や年金事務所に申請書を提出します。(ただし、国民年金に任意加入されている方は申請ができません)

 なお、一度に申請できるのは、「7月から翌年6月まで」の1年間であり、引き続き免除を受けたい方は、毎年7月に入ってから改めて申請することになります。

 また、全額免除、納付猶予の承認を受けた方で、翌年以降も全額免除、納付猶予を希望する場合は、継続して申請があったものとして継続審査がおこなわれます。

 以上、失業等による国民年金の保険料特例免除について紹介しました。該当の方は、忘れずに申請しておきましょう。

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