<該当する方は要チェック!>国民年金の保険料免除制度について確認しておきましょう

 国民年金の保険料は、原則として本人に納付義務がありますが、世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料、配偶者は他の配偶者の保険料を連帯して納付する義務があります。

 それでも、保険料を納付できないときは、一定の要件のもと、保険料の納付が免除されます。

法定免除

 第1号被保険者が次のいずれかの要件に該当したときは保険料が全額免除されます。(なお、平成26年4月より、被保険者の申し出により保険料の納付も可能となりました。)

  • 障害基礎年金、障害厚生年金、その他の障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権者であるとき(障害等級1級、2級に限る)
  • 生活保護法による生活扶助、ハンセン病問題基本法による援護を受けたとき
  • 厚生労働省で定める施設に入所しているとき(ハンセン病療養所、国立保養所、その他厚生労働大臣の指定する施設)

申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

 次のいずれかに該当する被保険者より申請があったときは、すでに納付されたものを除き、厚生労働大臣の指定する期間の保険料につき免除されます。(本人、世帯主、配偶者の全員が免除要件に該当する必要があります。)

 また、平成26年4月より、過去2年(申請時点から2年1か月前)までさかのぼって申請ができるようになりました。

  • 保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月~6月の保険料については、前々年の所得)が、その方の扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める額(※1)以下であること。
  • 被保険者または他の世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助その他厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
  • 地方税法に定める障害者又は寡婦、ひとり親であって、前年の所得が政令で定める額(135万円)以下であること。
  • 保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

学生納付特例

 次のいずれかに該当する学生等から申請があったときは、厚生労働大臣の指定する期間の保険料につき全額免除されます。(本人以外の所得については問われません)

  • 保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得(1月~6月の保険料については、前々年の所得)が、その方の扶養親族等の有無および数に応じて、政令で定める額(※2)以下であること。
  • 被保険者または他の世帯員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助その他厚生労働省令で定めるものを受けるとき。
  • 地方税法に定める障害者又は寡婦、ひとり親であって、前年の所得が政令で定める額(135万円)以下であること。
  • 保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。

 10年以内であれば、追納して老齢基礎年金の額を増やすことは可能です。(ただし、追納しない限り、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。)

50歳未満の方に係る免除の特例(納付猶予制度)

 50歳未満の申請免除事由(所得は政令で定める)に該当する方から申請があったときは、厚生労働大臣の指定する期間の保険料につき全額免除されます。(要件は全額免除と同じ、また世帯主の所得は問われませんが、本人と配偶者の所得は該当する必要があります。)

 10年以内であれば、追納して老齢基礎年金の額を増やすことは可能です。(追納しない限り、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。)

 なお、令和12年6月までの時限措置となります。

注釈(補足説明)

(※1)申請免除における政令で定める額は以下の通りです。

  • 全額免除:(扶養親族等の数+1)+35万円+32万円
  • 4分3免除: 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除 : 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分1免除: 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※2)128万円+(扶養親族の数×38万円)+社会保険料控除額等

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