<徹底解説!>離婚時の第3号被保険者期間に係る厚生年金の標準報酬分割について

 平成16年の厚生年金法改正で、被扶養配偶者(第3号被保険者)を有する第2号被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする旨が法律上明記されました。

 そのうえで、夫婦が離婚した場合や分割を必要とする事情にあると認められる場合には、離婚時の第3号被保険者期間に係る厚生年金の標準報酬分割(第3号分割)がおこなえることになりました。

 この第3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚が成立している、または事実婚関係が解消している場合が対象となります。

第3号分割とは

 第3号分割とは、第2号被保険者が納付した保険料について、これを給付額の算定の際に夫婦が共同して負担したものとみなして、納付記録(標準報酬)を2分の1に分割し、この記録に基づいて、夫婦それぞれに老齢厚生年金の給付がおこなわれるものです。

 なお、第3号分割は、第3号被保険者又は第3号被保険者であった人からの請求によって分割が認められ、第2号被保険者の同意は要しないとされています。

標準報酬分割の対象について

 平成20年4月1日以降の特定被保険者(分割される人)が第2号被保険者であった期間で、かつ、その被扶養配偶者(分割を受ける人)が特定被保険者の配偶者として、国民年金の第3号被保険者であった期間(特定期間)が分割の対象になります。

標準報酬分割の方法について

 第3号分割では、特定期間中の第2号被保険者(特定被保険者)の保険料納付記録(標準報酬)を、第3号被保険者である被扶養配偶者に対して分割します。

 特定期間における被保険者期間の各月ごとに、特定被保険者については標準報酬月額および標準賞与額が2分の1に改定され、被扶養配偶者については特定被保険者の標準報酬月額および標準賞与額の2分の1が分割付与されます。 

 第3号被保険者期間以外も含めた離婚分割では、当事者の合意あるいは裁判所の決定により請求が行われることが必要ですが、第3号分割では、第3号被保険者又は第3号被保険者であった人の請求だけで分割が行われます

 なお、特定被保険者が、特定期間を計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者である場合には、第3号分割請求は認められません。これは、保険料納付記録の分割により、障害厚生年金の額が低下してしまう懸念があるためです。

年金分割の効果について

 第3号分割による標準報酬の改定または決定が行われたときは、改定請求のあった日の属する月の翌月から改定後の標準報酬を基に計算された年金額に改定されます。

 なお、被扶養配偶者が障害厚生年金の受給権者の場合も、原則として改定後の標準報酬を基礎として年金額が改訂されますが、被保険者期間を300月とみなして計算された場合の標準報酬については計算の基礎に含めません。

 これは、年金分割により平均標準報酬額が下がり、被扶養配偶者の年金額が減少する懸念があるからです。

 また、この第3号分割が行われた際の特定期間の被保険者期間は、被扶養配偶者の被保険者であった期間とみなされます。(これを、被扶養配偶者みなし被保険者期間といいます)

 ただし、この期間は、加給年金の支給要件となる被保険者期間や受給資格期間には算入されませんので注意が必要です。

 なお、改定または決定後の標準報酬は、改定または決定の請求を行った日以後、将来に向かってのみ効力を有するため、過去にさかのぼって給付が発生したり、年金額が改訂されることはありません。

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