<20歳前に初診日がある場合の特例>20歳前傷病による障害基礎年金について

受給要件について

 初診日において20歳未満であった方が、以下の日に障害等級に該当するときは、障害基礎年金が支給されます。(国民年金保険料の納付要件は問われません)

  1. 障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日
  2. 障害認定日が20歳に達した日以後であるときは、その障害認定日

支給停止について

 以下の場合、この20歳前傷病による障害基礎年金は、全額支給停止、2分の1支給停止、あるいは一部の支給停止となります。(この支給停止要件は、この20歳前傷病による障害基礎年金独自のものです)

  1. 前年の所得額が、4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。なお、扶養親族がいる場合には、所得制限額に加算があります。なお、支給停止となる期間は10月から翌年9月までです。
  2. 恩給や労災保険の年金を受給できるとき(ただし、恩給や労災保険の年金額が、障害基礎年金より少なければ、恩給や労災保険の年金額分が支給停止されます)
  3. 日本国内に住所を有しないとき
  4. 刑務所等の矯正施設に入所したとき(ただし、有罪が確定していない場合は、支給停止になりません)

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