老齢厚生年金とは
老齢厚生年金は、厚生年金の給付事由である労働者の老齢、障害または死亡のうち、老齢のため所得を得ることが困難となった場合等に、保険給付を行うことにより所得の保証をしようとするものです。
なお、昭和61年4月1日に60歳以上の者(大正15年4月1日以前に生まれた者)および昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金の受給権がある者には、老齢厚生年金は支給されず、旧厚生年金保険法の給付を受けることになります。
老齢厚生年金の支給要件
老齢厚生年金は原則として、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あり、保険料納付済み期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した期間が、原則として10年以上あるときに老齢基礎年金に上乗せする形で65歳から支給されます。
なお、平成29年8月1日の年金機能強化法の施行前においては、受給資格期間は10年ではなく25年とされていました。
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分で構成されており、60歳から64歳までの間の定額部分の支給は昭和24年4月1日生まれの方まで、報酬比例部分の支給は昭和36年4月1日生まれの方までとなっています。(女性については、5年遅れのスケジュールとなっています。)
65歳未満の者が、次の支給要件のいずれにも該当するに至ったときは、下記の支給開始年齢より、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
1)支給要件
- 60歳以上であること。
- 1年以上の被保険者期間を有すること。
- 保険料納付済み期間、保険料免除期間、合算対象期間を合計した期間が10年以上であること。
2)支給開始年齢
(1)昭和16年4月1日以前に生まれた男子、または、昭和21年4月1日以前に生まれた女子は、報酬比例部分に定額部分を併せた年金が60歳より支給されます。
(2)昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までに生まれた男子は、報酬比例部分に定額部分を併せた年金が、次表の右欄の年齢から支給されます。(その年齢に到達するまでは、報酬比例部分のみが支給されます)
生年月日 | 年齢 |
昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 | 61歳 |
昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 | 62歳 |
昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 | 63歳 |
昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 | 64歳 |
(3)昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までに生まれた女子は、報酬比例部分に定額部分を併せた年金が、次表の右欄の年齢から支給されます。(その年齢に到達するまでは、報酬比例部分のみが支給されます)
生年月日 | 年齢 |
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 61歳 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 62歳 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 63歳 |
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 64歳 |
(4)昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までに生まれた男子、または、昭和29年4月2日から昭和33年4月1日までに生まれた女子は、報酬比例部分のみが60歳から支給されます。
(5)昭和28年4月2日から昭和36年4月1日までに生まれた男子は、報酬比例部分のみの年金が、次表の右欄の年齢から支給されます。(その年齢に到達するまでは、年金は支給されません)
生年月日 | 年齢 |
昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 | 61歳 |
昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 | 62歳 |
昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 | 63歳 |
昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 | 64歳 |
(6)昭和33年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた女子は、報酬比例部分のみの年金が、次表の右欄の年齢から支給されます。(その年齢に到達するまでは、年金は支給されません)
生年月日 | 年齢 |
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |
老齢厚生年金の受給開始年齢の特例
坑内員である被保険者であった期間または船員である被保険者であった期間を有する60歳未満の者が、次のいずれにも該当するに至った時は、その者に老齢厚生年金が支給されます。
- 次表左欄に掲げる生年月日の者について、それぞれ同表右欄に掲げる年齢以上であること。
- 坑内員である被保険者期間と船員たる被保険者期間とを合算した期間が15年以上であること。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること。
生年月日 | 年齢 |
~昭和21年4月1日 | 55歳 |
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 56歳 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 57歳 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 58歳 |
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 59歳 |
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