<徹底解説!>離婚時の厚生年金の標準報酬分割について

 平成19年4月より実施された離婚による老齢厚生年金の分割制度は、離婚当事者の婚姻期間中の老齢厚生年金の保険料納付記録を当事者間で分割する制度です。

 これは、年金の一身専属性を保ちながら年金額を分割するのではなく、年金の計算のもととなる標準報酬を分割する制度です。分割後は、離婚の当事者各々が、分割後の標準報酬に基づき計算された老齢厚生年金を受け取ることになります。

 離婚時の標準報酬の改定または決定がおこなわれたときは、分割対象期間の最後の月以前における被保険者期間および改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の計算の基礎とします。

 この場合、改定請求のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。

 なお、対象となるのは、平成19年4月1日以後の離婚に限ります。その日よりも前に、すでに離婚している場合は、この離婚による老齢厚生年金の分割は認められません。

年金を分割する際の按分割合について

 按分割合とは、年金を分割する際に第1号改定者(分割される方)と第2号改定者(分割を受ける方)の各々に、どのくらい年金を分配するか定めた割合です。

 按分割合の上限は、婚姻期間における標準報酬総額の2分の1です。按分割合の下限は、当事者双方の婚姻期間における標準報酬総額の合計額に対する第2号改定者の分割前の婚姻期間における標準報酬総額の割合を超える額です。

 つまり、按分割合は、当事者双方の標準報酬総額に対する第2号改定者の標準報酬総額の割合よりも大きく、2分の1以下となります。(式に直すと、以下の通りです)

 第2号改定者の標準報酬総額 /(第1号改定者+第2号改定者)の標準報酬総額 < 按分割合 ≦ 1/2

 このように、分割を受ける第2号改定者が、もとの持分を減らすことのないように配慮されています。

 このようにして決定された按分割合について、双方合意の上、日本年金機構に厚生年金分割の請求をおこないます。合意がまとまらない場合は、当事者の一方の求めに応じて、裁判所が按分割合を決定します。

保険料納付記録の分割の効果について

 厚生年金の保険料納付記録の分割を受けると、その納付記録は自分自身の保険料納付記録となり、自身が老齢厚生年金を受けることとなった時に、その納付記録によって計算された額が上乗せされます。

 分割は老齢厚生年金の報酬比例部分のみにおこなわれ、定額部分や老齢基礎年金の額には影響しません。また、分割された保険料納付記録は、厚生年金の額の算定の基礎としますが、年金の受給資格期間には算入されません。

 なお、分割後は自分自身の保険料納付記録となるため、分割した相手が死亡した場合でも、自身の年金には影響しません。

婚姻の取り消し、事実婚の取り扱い

 離婚以外にも婚姻の取り消しも対象となります。ただし、重婚の禁止の規定に違反する婚姻が取り消された場合は、その婚姻に係る期間については分割の対象となりません。(ただし、第3号被保険者であった期間については、分割の対象となります)

 また、事実婚関係についても、平成19年4月1日以降に事実婚関係が解消した場合であって、事実婚期間中に第3号被保険者と認定されていた期間があるときは分割の対象となります。

第3号分割の期間が含まれる場合

 離婚分割の請求を行う際に、その対象期間に第3号分割の対象となる期間が含まれる場合は、離婚分割の請求があった時点で、併せて第3号分割の請求があったものとみなされます。

 そのため、まず第3号分割によって改定および決定が行われ、続いて改定および決定が行われた当事者双方の標準報酬をもとに離婚分割がおこなわれることになります。

 ただし、特定被保険者が特定期間を額の計算の基礎とする障害厚生年金の受給権者である場合は、第3号分割は行われないため、この請求があったものとはみなされません。

分割の請求期限について

 離婚時等の標準報酬の改定請求は、次に掲げる日の翌日から起算して2年を経過したときはできなくなります。

  1. 離婚が成立した日
  2. 婚姻が取り消された日
  3. 事実婚の当事者が、第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失し、当該事実婚関係が解消したと認められる事由に該当した日

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