<徹底解説!>障害厚生年金の受給要件について

障害厚生年金とは

 障害厚生年金とは、厚生年金の被保険者であった期間中に、疾病にかかり、または負傷した者が、その疾病等について長期にわたって療養を必要とする場合や身体に障害を残しているため労働できず、または労働が制限される場合において、その者の生活の安定を図ることを目的とした年金です。

 障害厚生年金を受けるためには、その障害の原因となった疾病または負傷が、厚生年金の被保険者期間中になければなりません。

 したがって、疾病等により最初に医師の診断を受けた時点が、厚生年金の被保険者になる前であった場合や被保険者の資格を喪失した後に、疾病等により医師の診断を受けた場合などは、障害の状態にかかわらず、障害厚生年金を受けることができません。

受給要件について

 障害厚生年金を受けるための要件は次のとおりです。

 (1)その疾病等の初診日が、厚生年金の被保険者である期間中にあること。

 (2)その疾病等についての障害認定日(※1)において、障害等級が1級、2級、または3級の障害の状態にあること。

 (3)初診日の前日に、初診日の属する月の前々月(※2)までに国民年金の被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済機関と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。

 (4)令和8年4月1日前に初診日がある傷病で障害になった場合は、前記の3分の2以上の要件を満たさなくても、初診日の属する月の前々月(※2)までの1年間のうちに保険料の滞納期間がなければよい(65歳未満の者に限る)

事後重症について

 前記(2)の障害認定日において、障害等級が、1級、2級または3級の障害の状態になかったものの、その傷病の障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に、障害等級が1級、2級または3級の障害の状態になった場合は、その時点で障害厚生年金を請求することができます。(これを、事後重症による請求といいます。)

注釈(補足説明)

(※1)初診日より1年6か月を経過した日、または、その前に治った(症状固定が固定した)時は、治った日

(※2)初診日が平成3年5月1日前にある場合は、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月または10月)の前月

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