遺族厚生年金がもらえる遺族の範囲について確認しておきましょう

 遺族厚生年金がもらえる遺族の範囲について、その時になって「こんなはずではなかった」と悔やまないように確認しておきましょう。

遺族厚生年金がもらえる遺族とは

 遺族厚生年金がもらえる遺族とは、被保険者または被保険者であった者の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、祖父母です。(生計維持とは、生計を同じくしていることで、かつ前年の収入が850万円未満または所得が650万円未満を満たす必要があります。)

 これには、優先順位がありまして

優先順位(第1順位)

(1)第1順位は、配偶者と子です。(ただし、子と夫には条件があります。)

 子は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または、国民年金で定める1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子」で、婚姻をしていないこと。

 夫は、55歳以上であること。(ただし、遺族基礎年金を受給できる夫を除き、支給は60歳からとなります。)

 なお、配偶者と子は、同順位となりますが、実際に年金を受けるのは配偶者が優先して、配偶者が年金を受けている間、子の支給は停止となります。

 ここのところ、少し分かりずらいので、優先順位順に列挙しますと

  1. 子のある妻
  2. 子のある55歳以上の夫
  3. 子のない妻
  4. 子のない55歳以上の夫

 となります

優先順位(第2順位以下)

(2)第2順位は、父母です。(ただし、条件があります。)

 55歳以上であること。(ただし、支給は60歳からとなります。)

(3)第3順位は、孫です。(ただし、条件があります。)

 「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または、国民年金で定める1級または2級の障害の状態にある20歳未満の子」で、婚姻をしていないこと。

(4)第4順位は、祖父母です。(ただし、条件があります。)

 55歳以上であること。(ただし、支給は60歳からとなります。)

 以上、要件に該当する方は、遺族厚生年金の支給対象となりますので、忘れずに請求しておきましょう。

 

コメント