老齢厚生年金における再評価率の概要について確認しておきましょう

 再評価率は、老齢厚生年金における報酬比例部分に係る平均標準報酬月額または平均標準報酬額を算出する際に使用します。過去の低い標準報酬は、再評価率を用いて、現在価値に再評価されます。(つまり、過去の標準報酬を見直しから、全体を平均します)

 平成16年改正前の再評価率は、5年ごとの財政再計算による法律改正ごとに率が改正され、次の法律改正までの間は物価スライドにより年金額を改定していましたが、平成16年改正により下記のとおり再評価率を毎年改定することになりました。

年金額および再評価率の改定(新規裁定者)

 新規裁定者(68歳到達年度前の受給権者)の場合は、原則として毎年度、名目手取り賃金変動率※を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用します。

 当該年度の年金額=前年度の年金額 ×(名目手取り賃金変動率※ ー スライド調整率)

 ※名目手取り賃金変動率とは、前年の物価変動率に2~4年前までの3年度平均実質賃金変動率と可処分所得割合変化率を乗じたもの

ただし、下記年度の再評価率の改定には、以下の率を基準とします。

  • 当該年度、前年度の標準報酬に係る再評価率 → 可処分所得割合変化率
  • 前々年度、3年度前の標準報酬に係る再評価率 → 物価変動率 × 可処分所得割合変化率

年金額および再評価率の改定(既裁定者)

 既裁定者(68歳到達年度以降の受給権者)の場合は、原則として毎年度、物価変動率を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用します。(ただし、物価変動率>名目手取り賃金変動率 → 名目手取り賃金変動率)

 当該年度の年金額=前年度の年金額 ×(物価変動率 ー スライド調整率)

 ただし、下記年度の再評価率の改定には、以下の率を基準とします。

  • 当該年度、前年度の標準報酬に係る再評価率 → 可処分所得割合変化率
  • 前々年度、3年度前の標準報酬に係る再評価率 → 物価変動率 × 可処分所得割合変化率

調整期間における再評価率の改定(マクロ経済スライドによる調整)

 現役世代の人数や平均余命の伸びに合わせて、年金の給付水準を自動的に調整する仕組みを、マクロ経済スライドといいます。

 スライド調整率 = 公的年金被保険者数変動率 × 平均余命の伸び率

 ただし、改定後の率と前年度の再評価率との比較による以下の例外があります。

  • 賃金(物価)によるプラス < マクロ経済スライドによるマイナス → 部分的調整(年金額は据え置き)
  • 賃金(物価)がゼロかマイナス → マクロ経済スライドは行わない

 また、キャリーオーバーとして以下の調整があります。

  • 賃金(物価)上昇の範囲内で、前年までの未調整部分を繰り越し調整する。

 

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