配偶者のDV被害による国民年金保険料の特例免除について

 配偶者のDVにより、やむなく別居されている方もいらっしゃると思いますが、生計維持要件から外れますと、国民年金の第1号被保険者として60歳まで強制加入となるため、国民年金の保険料が重くのしかかってきます。

 申請免除は、申請者、配偶者および世帯主の前年所得で判断されるため、配偶者である夫の所得が多い場合は免除を受けられないということになりますが、配偶者からの暴力により別居している場合は、配偶者の所得にかかわらず、保険料免除を受けられる場合があります。

特例免除の要件

 下記の場合は、配偶者(DV加害者)の収入にかかわらず、申請者の所得のみで所得要件を満たした場合、保険料の全額または一部の免除を受けることができます。(なお、世帯主も、所得審査の対象となる場合があります)

  1. 配偶者の暴力(DV)により、配偶者(DV加害者)と別居している
  2. 本人の前年所得が一定額以下等、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合

 免除となる所得の計算式は以下のとおりです。

          免除となる所得の計算式     
全額免除  (扶養親族等の数+1)+35万円+32万円
4分3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除  128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 また、平成26年4月より、申請時点の2年1か月前まで、さかのぼって申請できるようになりました。

申請方法

 申請方法は、申請書(国民年金保険料免除・納付猶予申請書)に、以下の書類を添付して住民票のある市区町村や年金事務所に提出します。

  1. 配偶者の暴力を受けていることを証明するものとして、婦人相談所および配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書) ※
  2. 配偶者と住居が異なる等の申出書および住居地が確認できる書類
  3. 年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

 ※ 1.の書類は、2回目以降の申請時には添付不要です。

 ただし、一度に申請できるのは7月から翌年6月までの1年間であり、引き続き免除を受けたい場合は、毎年7月にはいってから改めて申請が必要となりますのでご注意ください。

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