<徹底解説!>遺族厚生年金の受給要件について

 遺族厚生年金は、次の(1)~(5)のいずれかに該当するとき、死亡者と生計維持の関係にあった遺族に支給されます。(なお、遺族厚生年金を受けることのできる遺族の範囲は、こちら を参照してください)

短期要件

(1)被保険者(※1)が、死亡したとき

(2)被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき

  • (1)または(2)の要件で、死亡した者については、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月(※2)までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上あること
  •  なお、死亡日が令和8年3月31日までの場合は、前記の3分の2以上の納付要件を満たさなくても、死亡日の属する月の前々月(※2)までの1年間に保険料の未納期間がなければよい(ただし、65歳未満の者に限る)

(3)障害等級1級または2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

長期要件

(4)老齢厚生年金の受給権者(※3)または保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある者が死亡したとき

(5)次の表に該当する者で、40歳(女子については35歳)に達した月以後の厚生年金保険の被保険者期間(※4)が次表右欄に掲げる期間(※5)以上である者が死亡したとき

        生年月日        期間  
昭和22年4月1日以前      15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日      16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日      17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日      18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日      19年

注釈(補足説明)

(※1)失踪の宣告を受けた被保険者であった者であって、行方不明となった当時被保険者であった者を含むみます。

(※2)平成3年5月1日前に死亡日があるものについては、死亡日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月となります。

(※3)保険料納付期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年である者に限ります。

(※4)60年改正法附則第47条1項の規定または他の法令の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた期間に係るものを含みます。

(※5)そのうち、7年6月以上は、第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の期間でなければなりません。

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